ケガをしたら人身事故です!
2018/04/19
「昔、自転車に乗って青信号で渡ろうとしたときに、車と接触してケガをした事があります」
「その時は恥ずかしくて『大丈夫です』といって、その場から急いで帰っちゃったんです」
学生の頃のお話という事でしたが、
これも立派な人身事故です。
加害者の方は警察を呼ばなければいけない状況だったと言えるでしょう。
前回<人身事故と物損事故は何が違うの?>の内容でもありましたが、
それ以外でも大きな違いがございます。
さらに詳しく説明していきたいと思います。
物損事故扱いになった場合
加害者のメリット
物損事故となった場合、
加害者は刑事処分も行政処分もいずれの処分も受けないのです。
受けるのは民事責任で、
これは破損した車や塀などの修理費用等のみの賠償が対象となるのです。
ですので、物損事故にしたがる方が多いのも事実です・・・。
被害者のデメリット
物損事故では、自賠責保険は適用されません。
そこから修理費などを補償されるので問題はないと思います。
また任意保険に加入していなくても、
賠償できる資力がある加害者であれば補償を受けられます。
ですが、
「任意保険に加入していない」「資力もない」という加害者の場合は、
現実的に損害を賠償してもらうのが困難になります。
人身事故の場合
人身事故となった場合は、
・治療費
・通院交通費
・慰謝料
・付添看護費
・休業損害
・逸失利益
※逸失利益とは・・・相手方の不法行為や違約がなかったら、当然失わなかったはずの利益・収入。
など、いろいろな費目の賠償金を計算し、
合計額を請求することができるのです。
また、物損事故の場合は警察が作成するのは物件事故報告書ですが、
人身事故の場合は実況見分調書が作成されます。
これは、
示談交渉などで事故状況や過失割合について加害者側と被害者側の間で争いになった際、
実況見分調書は物損事故と扱われた際は作成されません。
「ケガをしたら人身事故!」と言いたくなりますよね。
本来受けれる補償が受け取れなかったり、
治療が満足にできなかったりと良いことは1つもないのです。
事故には色々なケースがあると思いますが、
言えることは「早期治療が早期回復のカギ!!」であることです。
痛みは我慢せずにしっかり伝えることが大切です。
※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師、鍼灸師の水野雅之が監修しています。
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