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ちょっと待って!自賠責保険は同乗者にも使える!

2018/12/24

 

自分が運転している車が後ろから追突されて首を痛めてしまった・・・

これが一般的な自賠責による保証のきく事故だと思います。

 

しかし事故というのは被害者だけではありません。

加害者もいます。

加害者本人には自賠責の保証はありませんが、

加害者の車に一緒に乗っていた同乗者はどうなるのでしょうか?自損事故

 

 

家族でドライブ中、不幸にもお父さんの運転する車が事故を起こしてしまった。

一緒に乗っていた奥様、子供たちが身体を痛めたらどうなるのでしょうか?

解説していきます!

 

 

 

夫が運転する車に妻が同乗していて事故を起こしたとき

夫が運転する車に妻が同乗していて、

電柱に衝突する事故を起こし妻が負傷した場合、? イラスト

結果から言えば・・・自賠責保険は同乗者にも適用されます。

 

人数制限などはなく同乗者であれば被害者の人数無制限で保険が利用できます。

夫(加害者)は妻(被害者)に対して、損害を賠償する責任が生じます。

その賠償金を填補するために、夫の加入している自賠責保険から保険金が支払われます。

 

自動車損害賠償保障法(自賠法)では、

「運行供用者は、他人を死傷させたとき損害賠償責任が生じる」と定められています。

運行供用者とは、簡単にいえば自動車の所有者・運転者などです。

「他人」とは、運行供用者以外の人のことです。

 

自動車の所有者や運転者は、

自動車事故によって自分以外の人を死傷させたときは、損害賠償責任が生じます。

その損害賠償を保障し、

被害者の保護・救済を目的につくられたのが自賠責保険です。

 

 

最後に

 

自賠責は家族間でも同乗者にも適用されます。

しかし事故によって所有していた物が壊れたなど、所有物に関しては補償は一切ありませんので、ご注意ください。

 


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