自転車も要注意!?~多発している自転車事故について~ | 台東区浅草に2院「リバース整骨院・鍼灸院グループ」

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自転車も要注意!?~多発している自転車事故について~

2017/11/21

こんにちは!

リバース千束通り鍼灸整骨院、院長の水野です。

お酉さま

 

11月ですね。11月と言えば台東区では酉の市!!

 江戸時代から続くこの酉の市は11月の酉の日に行われますが、酉の日は12日ごとに巡ってきます。今年は3度行われる年であり、1度目を「一の酉」、2度目を「二の酉」、3度目を「三の酉」といいます。

「三の酉まである年は火事が多い」という俗説があり、

火の用心につとめる風習もあります。

 

 

酉の市

お祭りは賑やかで良いのですが、

人ごみの中を歩くのって大変ですよね。

最近では都内でレンタサイクルなどを利用して、自転車でイベントに繰り出す人も多いのだとか…

 

注意したいのが交通事故です。

 

 

さて、今回は自転車の交通事故について

お話ししたいと思います。

 自転車イラスト

交通事故と言えば、自動車事故ばかりイメージすることが多いですが、自転車も軽車両に該当し、車両事故として扱われます。そのため、自転車事故の当事者になったときは警察への届け出をきちんとしましょう。

警察への通報は通常加害者が行ないますが、被害者にも警察への通報義務は課せられているので注意しましょう。

自転車は、自動車などと違い免許が不要であり、多くの人が簡単に利用できる身近な交通手段です。しかし、最近では、自転車による交通事故が多く発生しており、社会問題化してきています。

 

自転車事故イラスト

実際にあった事故の例を紹介します。

 

 

○ 自転車で横断中の歩行者と衝突、横断歩行者の女性が死亡した事故 

 横断歩道のある交差点で、自転車に乗った女性会社員(47)と横断歩道を横断中の歩行者(75女性)が衝突し、歩行者が頭を強く打ち死亡した交通事故。

 自転車に乗っていた会社員の女性は、時速30~40キロの速度で交差点に進入し、かつ横断歩道があるのに横断者の有無などの安全確認を怠った過失があるとして「重過失致死罪」で書類送検された。

 

○  自転車と歩行者の衝突、その後逃走したひき逃げ事故

 下り坂を自転車に乗って約25km/hの速度で走行していた会社員の男(37)が、前から歩いてきた62歳の女性に衝突、転倒させ、頭に大けがをした女性を救護せずにその場から逃げたひき逃げ交通事故。

自転車の男が前をよく見ていなかったもので前方不注視等が原因であるとして「重過失傷害罪、道路交通法違反(ひき逃げ)」の疑いで書類送検された。

 

○ 自転車が酒酔い運転で歩行者をはねて現行犯逮捕

 自転車通行可の歩道を飲酒して自転車を運転していた男(35)が、歩道を歩いていた小学生二人に衝突して負傷させた交通事故。

自転車は酒酔い状態であったことから「重過失傷害と道交法違反(酒酔い)」の疑いで現行犯逮捕され送検された。

 

○ 前方不注意の自転車が歩行者をはねて現行犯逮捕

幅員7mの河川敷道路を自転車に乗っていた男(44)が、犬の散歩をしていた男性(67)に衝突、散歩中の男性は頭の骨を折る重傷を負った交通事故。

 自転車を運転していた男が前をよく見ていなかった前方不注視による事故であることから「重過失傷害」の容疑で現行犯逮捕され送検された。

 

○ 前かががみで運転中の自転車が歩行者と衝突し現行犯逮捕

スポーツ対応の自転車に乗用中に男(44)は、前屈みになって歩道を運転していたため、直前しか見えずに、対面歩行中の女性に気付くのが遅れて衝突、女性が転倒して頭を打ち死亡した交通事故。

 スポーツタイプの自転車を運転していた男は、重過失傷害容疑で現行犯逮捕され、女性が死亡したため「重過失致死罪」で送致された。

 

○  自転車(大学生)の死亡ひき逃げ事故で逮捕

 男性(77)が自宅マンション前の歩道の一部に立てた脚立に乗って作業中、歩道を走行してきた大学生が乗車する自転車が脚立に衝突し、脚立が倒されて乗って作業中の男性が転落死した交通事故。

事故後、自転車はそのまま逃走したためひき逃げ事件として捜査の上「重過失致死罪及び道交法違反(ひき逃げ)」の疑いで逮捕され送検された。

 

○ 死亡事故を誘発した自転車に「重過失致死罪」を適用し有罪判決

 国道交差点で、赤信号で横断してきた男性(96)が乗る自転車を避けようとしたトラックが道路脇の建物に衝突し、運転者が死亡した交通事故。

この交通事故で、赤信号を無視した自転車を運転していた男は「重過失致死罪」で取り調べを受け書類送致された。
 裁判で裁判官は、「信号に従って通行するのは自転車運転者の義務」とした上で、横断歩道を自転車で横断中の高齢者が赤信用を見落として自転車で横断し事故を引き起こしたのは重大な過失」と自転車の過失を認定し、禁固1年4ヶ月執行猶予3年の実刑判決を言い渡した。

 

※警察庁HPより引用

 

 

何故自転車事故は起こるのでしょうか?

主な理由としては自転車事故に対する危機意識の薄さから、

1.自転車利用者の前後・左右の安全確認不足(不注意)

2.信号無視・無灯火・酒酔い状態・携帯操作しながら運転など道路交通法の違反など

多くの場合、自転車利用者のルール違反が事故に繋がっています。

 

 

●自転車の交通ルール再認識●

■信号に従う

 違反すると・・・3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 過失10万円以下の罰金

■一時停止標識を守る

 違反すると・・・3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金  過失10万円以下の罰金

■夜間はライトをつける

 違反すると・・・5万円以下の罰金、過失同じ

■二人乗りはしない

 違反すると・・・2万円以下の罰金又は科料

■横に並んで走行しない(並進の禁止)

 違反すると・・・2万円以下の罰金又は科料

■安全運転の義務を果たす (状況に応じた運転、安全な速度と方法で運転をする)

 違反すると・・・3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 過失10万円以下の罰金

■携帯電話の操作や傘をさしての片手運転はしない

 違反すると・・・3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 過失10万円以下の罰金

■車道を通行するのが原則

 違反すると・・・3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

■車道は左側端を通行する

 違反すると・・・3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

■下記の場合は歩道通行可

 ①標識等で通行可とされている。

 ②13歳未満の子どもや70歳以上の方、身体の不自由な方の場合。

 ③安全上やむを得ない場合。

■歩道は歩行者を優先し、徐行する

 違反すると・・・2万円以下の罰金又は科料 (前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす 行為は違反です)

■自転車横断帯を利用する

 違反すると・・・(警察官等の指示にそむいたもの)2万円以下の罰金又は科料

 

 

事故を起こさない為には?

どんな人でも被害者にも加害者にも、なる可能性はあります。

身を守るためにも、時間に余裕をもって行動するというのがとても大切です。

日々の忙しさに追われ、 ついついギリギリで焦って行動しがち…という方はご注意下さい。

 

 万が一、事故に遭われてしまった時は当院へご相談下さい。

 

交通事故治療についてはこちら

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師、鍼灸師の水野雅之が監修しています。


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