玉突き事故に巻き込まれたら・・・
2016/09/27
玉突き事故、追突事故はいったい誰に責任があるのか、誰に治療費や車の修理費を請求したらいいのか分からない
追突事故の場合、基本的には追突された被害者側に過失はなく、過失割合はゼロになることがほとんどです。
玉突き事故でも、先頭にいる自動車は無過失になることが多く、追突されたことで前の車に追突してしまった自動車も同様です。
玉突き事故で追突した車が何台いても、基本的には最初に追突した車両の過失割合が100となるのが一般的です。
しかし、追突された側に何らかの過失原因がある場合があれば、玉突き追突された側にも過失が生じることになります。
①一般道路で完全停止した車に追突したケース
追突した車を運転していた運転手の責任が100%ということになります。
②先頭車に突っ込みそうになり、2台目の真ん中の車が急ブレーキをして衝突は回避したものの、3台目の後方者が真ん中の車に追突したケース
後方車の立場だった場合、真ん中の車の不用意な急ブレーキが事故の要因なのに、過失が多く生じるのは納得がいかないかもしれませんが、追突の場合「十分な車間距離を保っていれば追突を避けることができる」という考え方が強く、一般的には最初に追突した後方車の過失が大きいと判断されます。
先頭車は一般的には過失がないものとされますが、先頭車が走行中に急ブレーキをかけた場合には先頭車にも過失があると判断されることがあります。
③後方車か真ん中の車に追突したところで、真ん中の車が先頭車に追突したケース
仮に先頭車による不用意な急ブレーキで真ん中の車が減速し、結果、後方車が真ん中の車に追突し、真ん中の車が先頭車に追突したという場合の過失割合の比重は、後方車>真ん中の車>先頭車の順に重くなります。
④先頭車に真ん中の車が追突し、さらに真ん中の車に後方車が追突したケース
先頭車が停止・徐行中なら、真ん中の車及び後方車に責任がありますし、先頭車に正当な停止・徐行理由がないとか、先頭車の停止・徐行の態様が不相当ということであれば、先頭車,真ん中の車,後方車で過失割合を配分して、損害賠償額を求めていくことになります。
まとめると
玉突き事故は基本的に最初に追突した車の責任が重くなり、先頭車は然るべき態様で停止・徐行していたのなら過失割合は0%になります。
急ブレーキや車間距離で過失割合が変わってきますので、急ブレーキや車間距離に気をつけて追突事故、玉突き事故に巻き込まれないように安全運転を心がけましょう。
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