交通事故の「過失割合」の決まり方
2016/02/12
交通事故に遭ったら、過失割合によって保険会社が持つ負担が変わります。
AさんとBさんの車同士の事故で、過失割合が7:3の場合、例えば、車両の修理に・・・
Aさんの車、35万円
Bさんの車、30万円
かかるとすると、Aさんが補償されるのは10.5万円、Bさんは21万円になります。
差額はそれぞれが加入していいる側の車両保険で賄うか、自腹ということになります。
過失割合でのもめごとの多くは、このような車両の補償についてです。
この過失割合を決めているのは警察ではありません。
警察がすることは、「交通事故証明書」といって、当事者と現場からの事故状況を記した記録です。
実際に過失割合を決めるのは、双方の保険会社の担当者です。
割合を決める基準は、過去の裁判例と実際の事故状況を考慮して決定されます。
過失割合が10:0の事故の場合、被害者側の保険会社は介入することができません。
これは示談にも関わることができないため、専門知識がない被害者の方が後に不利になる事があります。
この場合は、自信が加入している保険に「弁護士特約」があれば、必ず使いましょう。
弁護士費用を負担してくれるものであり、被害者の方が損をするようなことはまずなくなります。
当院では、交通事故案件に強い弁護士と連携をとり、治療以外の法的サポート体制も整えています。
交通事故治療の事、保険会社とのやりとりなどでお困りの方は当院にご相談ください。
お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。
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