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なぜ、自動車に乗るときに任意保険に入らなければならないのか

2016/04/18

自動車を所有する際には、原則として2つの保険に加入します。

 

 

①「自賠責保険」・・・強制保険とも言われ、自動車を所有するときに加入が義務づけられています。

 

②任意保険・・・これも原則として加入するようになっていますが、強制ではありません。

 

 

交通事故の時「相手が保険に入っていなかった」ということがあるわけです。

 

この場合、多くは任意保険の未加入をさし、治療費の請求を直接加害者に行わなければならないという点が、

 

交渉の難航、泣き寝入りという事態を起こします。

 

こういった場合にも対策はあります。→被害者請求

 

 

自賠責保険は、事故の被害者の救済のために設定された保険で、政府から補償されます。

 

加害者には適用されません。

 

したがって、もし自分が事故の加害者になってしまい、大きな過失を背負った際に、

 

任意保険に加入していなければ、自分のケガについての補償がほとんど受けられないということが生じます。

 

 

一方で任意保険は、過失割合に関わらず相手のケガや自分のケガ、あるいは同乗者のケガの補償もなされます。

 

加入のプランによっては、自転車乗車中や歩行時など、自動車以外での事故にも補償されるものもあります。

 

 

金額面で言うと、自賠責保険で保障される治療費の上限が120万円であることから、

 

大きな事故で治療期間がかかるものは費用も大きくなってしまい、上限をすぐに超えてしまう可能性もあります。

 

このときに任意保険は超過分を補償してくれるのです。

 

交通事故のケガの治療費は原則として自由診療になるため、大きな負担となります。

 

よほど経済的に余裕がなければ難しいでしょう。

 

 

その他の面では、任意保険会社は相手の保険会社との間に介入し、示談交渉などを行ってくれます。

 

これによって、治療以外でのストレスが少し軽減されます。

 

しかし、10:0で自分に全く過失がなかった場合は、自分の保険会社は補償がないため、介入できませんので注意が必要です。

 

このような事例になりやすい追突事故は、かなり高い割合で発生します。

 

このときに、自分の任意保険に弁護士特約をつけておくと役に立つことが多いです。

 

任意保険は「もしもの時」に入っていないと、自分への補償が全くされず、身体的はもちろん経済的にも大きな代償を背負うことになります。

 

自分が被害者になった場合の気持ちを考えても、加害者の場合になっても、任意保険はどちらも守ってくれるものです。

 

事故は生活している限り、防ぎきれないのが現状です。

 

もしもに備えて保険に加入することと、もう一度ご自身の加入している保険の内容の見直しをしましょう。

 

ゴールデンウィーク、遠出を予定している方々は特に気にかけてみましょう。

 

 

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