交通事故の被害者で、過失割合が10:0の場合
2016/04/12
交通事故が発生した場合、双方に過失があれば互いの保険会社が相手との交渉に介入します。
ところが、自分にまったく過失がない場合。つまり、10:0の場合。
このとき、自分の保険会社は介入することができません。
補償は全て相手の加害者側の保険会社から行われるのですが、
示談交渉などは全て自分で行わなければなりません。
法に詳しい保険会社の担当によっては足元を見て不等な交渉を迫ってくるケースもあります。
このときには、弁護士を立てたほうが良い場合があります。
ご自身で加入している保険の中に「弁護士特約」があれば、積極的に利用しましょう。
弁護士特約は、弁護士に相談する費用を10万円まで、訴訟などにかかる費用を300万円まで補償してくれるもので、
実際に訴訟となってもこの上限額を越えることはまずありません。
相手との交渉や書類面の面倒な手続きを代わりにやってもらえるので、
そういった面でのストレスは軽減されるため、治療に専念することができます。
また、補償される慰謝料などの金額も、任意保険会社基準や自賠責基準ではなく、
裁判所基準で適正な補償を受けられるため、その他の基準に比べて補償される額が上がる可能性が高いです。
弁護士特約を使うことでは、デメリットよりもメリットの方が多いので、
ご自身の保険の内容をもう一度確認してみましょう。
また、次のようなケースでも弁護士を立てる事をお奨めします。
・相手が任意保険に入っておらず、補償が十分に受けられない可能性がある場合
・ケガの程度が酷く、後遺症が残りそうな場合
・相手が不誠実な人の場合
自動車同士の事故だけでなく、バイク事故や自転車事故のご相談も受けております。
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