通勤中や仕事中の交通事故 | 台東区浅草に2院「リバース整骨院・鍼灸院グループ」

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通勤中や仕事中の交通事故

2016/04/10

交通事故はいつ、どこで遭遇するかわかりません。

 

仕事中や通勤中の場合もよくあります。

 

仕事中や通勤中のケガに際しては「労働災害保険(以下、労災)」の適用になりますが、

 

交通事故の場合は「自賠責保険」が存在します。

 

この、「労災」と「自賠責保険」は、どちらも政府から出るお金で、

 

労災は厚生労働省、自賠責保険は国土交通省が所轄となっています。

 

仕事中の事故の場合は、労災を使うか、自賠責保険を使うかは被害者の方が選ぶことが可能ですが、

 

一般的には自賠責保険を使うことが多いようです。

 

ただし、

・自分が事故の加害者側になる場合

・過失割合でもめている時

・車の所有者が運行併用責任を認めていない時

・相手が任意保険に加入していない場合

 

以上のようなケースでは労災保険を使った方がいい場合もあります。

 

労災、自賠責保険は、政府からでる治療費の為、両方使うことは保険の二重取りになってしまうのでできません。

 

しかし、休業補償については自賠責保険を適用していても、併せて労災に請求することができます。

 

休業補償給付の申請をすると、休業特別支給金というものの申請も同時にされます。

 

これは、休業補償給付とは別のもので、休業補償の場合は、会社などから補償が発生しない状態になってから4日目より、平均賃金の6割が補償されるものですが、会社や加害者から補償が受け取れる場合は補償されません。

 

一方で、休業特別給付金は平均賃金の2割が、会社や加害者側から補償金が支払われている場合でも受け取ることができます。

 

通勤中や仕事中に事故に巻き込まれてしまった場合は、このような手続きもしておくと手厚い補償を受けることができ、経済的なストレスを軽減して治療に専念することができます。

 

交通事故治療に関するご相談、お気軽にどうぞ。


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