交通事故の同乗者がいる場合 | 台東区浅草に2院「リバース整骨院・鍼灸院グループ」

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交通事故の同乗者がいる場合

2016/03/04

友人や親戚の車に同乗している時に事故に遭った。

 

自分が運転している車に、友人や家族が同乗していて事故に遭った。

 

交通事故は運転者単独でない場合もあります。

 

この時の補償ですが、

 

物損事故ではなく、人身事故として警察に届け出る事を前提になります。

また、自賠責保険では同乗者が、運転者との関係に関わらず補償されるのが通常ですが、

運転者が加入している任意保険では、運転者が加入している種類と、運転者との関係によって補償内容が変わります。

主に、同乗者がいる場合に関係する保険は以下の3つになります。

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「対人賠償責任特約」

「人身傷害補償特約」

「搭乗者傷害保険」

 

これらに加入しているかどうかは、ご自身の任意保険または同乗者の加入している任意保険を確認する必要があります。

 

「対人賠償責任特約」

・運転者本人、同乗の親、子供、配偶者には適用されない(免責事由に該当するため)

・同乗の友人、恋人、兄弟は適用される

自分が同乗者だった場合には、事故の相手と、同乗していたドライバーの人の補償を両方受けられる可能性があります。

 

「人身傷害補償特約」

・同乗の親、子供、配偶者も適用になります。

※適用の範囲が選べるものがあり、契約中の車での事故のみ保障するもの、他の車で事故に遭ってしまった場合にも補償されるもの、自転車乗車中や歩行者としての事故までカバーされるものなどがあります。

 

「搭乗者傷害保険」

これは、車に乗っていた人全員が対象になる保険で、ドライバーも搭乗者に含まれます。

同乗者と言葉が混同しますが、似て非なるものです。

搭乗者傷害保険に入っている人が車に乗っていて交通事故に遭った場合は適用されるものですが、

保険会社によっては申し出がない限り適用を勧めてこないことが良くありますので、ご自身で保険の内容をきちんと確認しておくことはもちろん、搭乗者傷害保険の加入があれば保険会社に直接連絡をとり、請求をして手厚い補償が受けられるようにしましょう。

 

 

自分が運転していた事故も、誰かの運転する車に同乗していた事故も、保険のことは複雑で分からないことも多くなります。

 

当院では法律の中でも交通事故の案件に強い専門弁護士の先生と提携をとって治療以外にも「安心」を提供いたします。

 

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交通事故による痛みや不調でお困りのかたは当院にご相談ください。


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