交通事故「被害者請求」とは
2016/02/26
一般的には、交通事故に遭った際、加害者側の保険会社が治療費の負担や手続きを行います。
これを「(任意)一括請求」といい、被害者側は治療費の負担、書類の手続きといった手間が軽減します。
後遺症が残る可能性のほとんどないものであれば、一括請求で通しても問題はないでしょう。
治療を一定期間継続しても症状の改善がみられない場合、症状固定として後遺障害等級認定申請に入りますが、加害者側の保険会社に任せた一括請求の場合、「事前認定」と呼ばれる手続きが行われます。
この審査機関は、被害者請求でも任意一括請求の場合も同じですし、提出する書類が同じであれば被害者請求でも認定内容は同じです。
ところが、MRIやレントゲンといった医療的な証明(医証)を審査機関にきちんと伝える確実さに両者の違いが発生します。
基本的に被害者が高い等級認定を受けても、相手の保険会社は賠償額が増えるだけで何のメリットもありません。
これを念頭において被害者の方は対応を考えておく必要があります。
保険会社の中には、被害者の方を低い等級にするために医証の提出を怠るケースや、保険会社が持つ顧問の医師による意見書が付いてくるケースが存在します。書類の管理がずさんなところもあり、無くされたというトラブルも耳にします。
つまり、加害者側の保険会社が被害者側の気持ちになって積極的に仕事をしてくれることは少ないのです。
このようなトラブルを防ぐためや適正な等級認定を求めるには、このような手続きは「被害者請求」という形式をとるほうがよいでしょう。
書類の請求や作成の手間はありますが、専門家に任せることもできますし、ご自身の加入している保険に弁護士特約があれば積極的に使いましょう。
被害者請求を行うメリットは、適正な等級認定医を行えるだけでなく、認定された等級の自賠責限度額を速やかに受け取ることができることです。これを保険会社に一括している場合は、示談交渉を終えてからになるため、どうしても遅くなります。
一括請求の場合、事前認定の後に示談交渉も控えており、保険金は加害者側の保険会社に一度振り込まれた後で被害者側に渡るという段取りがあるため時間がかかるのです。一方で被害者請求の場合は自賠責保険会社に直接請求するので、認定後速やかに被害者が指定する口座に振り込まれます。
事故によって生活が苦しくなってしまった被害者の足もとを見て、不当な条件で示談を迫って来るということがこれによって無くなるのも大きなメリットです。
治療や法的サポートが充実している当院の交通事故治療。
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