交通事故での「示談」について | 台東区浅草に2院「リバース整骨院・鍼灸院グループ」

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交通事故での「示談」について

2016/02/13

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交通事故に遭って発生したケガを治療しても、一定のところからよくならず、症状が残ってしまう場合があります。

 

これを「症状固定」といって、保険会社の多くは治療期間を基準にしています。

 

残った症状に対し、後遺症認定が終わってから「示談」ということになりますが、

 

過失割合が10:0の場合、被害者側の保険会社は示談に介入することが原則できません。

 

したがって被害者ご本人が相手方の保険会社の方と直接交渉しなければなりません。

 

示談とは、和解の契約を結ぶことです。法的な事が含まれているため、専門知識がないのをいいことに示談交渉で不利になってしまう可能性があります。

 

「弁護士費用特約」というのは、このような被害者を守るための制度でもあります。

 

自身の保険会社の介入が難しくても、加入している保険に「弁護士費用特約」があれば積極的に使いましょう。

 

また、示談にきちんと対応する時間が持てない人や、保険会社がまともに話を聞いてくれない場合も、弁護士に相談した方が良いでしょう。

 

保険会社は味方にはなりません。知識がない被害者の足元を見てくる人も中にはいますので、特約に入っていなくても弁護士費用をかけたほうが損をしない例も多く存在します。

 

弁護士も、お願いするのであれば交通事故の案件に強い弁護士に頼むべきです。

 

当院では交通事故治療において、交通事故案件に強い弁護士と連携をとっています。

 

治療だけでなく、保険会社との交渉といった法的なサポートも可能ですので、

 

交通事故でお困りの方は一度ご相談ください。

 

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