交通事故の「過失割合」の決まり方 | 台東区浅草に2院「リバース整骨院・鍼灸院グループ」

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交通事故の「過失割合」の決まり方

2016/02/12

交通事故に遭ったら、過失割合によって保険会社が持つ負担が変わります。

AさんとBさんの車同士の事故で、過失割合が7:3の場合、例えば、車両の修理に・・・

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Aさんの車、35万円

Bさんの車、30万円

 

かかるとすると、Aさんが補償されるのは10.5万円、Bさんは21万円になります。

差額はそれぞれが加入していいる側の車両保険で賄うか、自腹ということになります。

 

過失割合でのもめごとの多くは、このような車両の補償についてです。

この過失割合を決めているのは警察ではありません。

 

警察がすることは、「交通事故証明書」といって、当事者と現場からの事故状況を記した記録です。

 

 

実際に過失割合を決めるのは、双方の保険会社の担当者です。

割合を決める基準は、過去の裁判例と実際の事故状況を考慮して決定されます。

 

過失割合が10:0の事故の場合、被害者側の保険会社は介入することができません。

これは示談にも関わることができないため、専門知識がない被害者の方が後に不利になる事があります。

この場合は、自信が加入している保険に「弁護士特約」があれば、必ず使いましょう。

弁護士費用を負担してくれるものであり、被害者の方が損をするようなことはまずなくなります。

 

当院では、交通事故案件に強い弁護士と連携をとり、治療以外の法的サポート体制も整えています。

交通事故治療の事、保険会社とのやりとりなどでお困りの方は当院にご相談ください。


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