自損事故でのケガ
2015/09/02
相手がいる人身事故の他に、単独で事故を起こしてしまう場合を自損事故といいます。
この場合、相手こそいないものの、事故の衝撃や自分の身体にかかる負荷に違いはありません。
そのため、追突事故と同じようにむちうち症をおこしたり
手や足の大きなけがも起こりうるのですが
自損事故の場合は自賠責保険が適用されず、
治療費は自腹になってしまいます。
患者さんには大きな負担になるために医療機関の受診や治療を受けずに我慢してしまうと
後遺症が残ったり後で一層つらい思いをしてしまうこともあります。
自賠責保険ではなく、ご自身の加入されている任意保険を利用して
治療を受けることも可能な場合がありますので、
一度ご自身の保険について確認をしておくとよいでしょう。
当院でも、人身事故に限らず自損事故でのケガやバイク事故などでも
保険の事がよくわからない方のご相談も専門スタッフが対応いたします。
後遺症を残さないために早めの治療をおススメします。
当院は交通事故に強い弁護士と連携しています。
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