事故の相手がわからないとき
2016/09/14
ひき逃げなど交通事故でケガをしてしまったが
相手が分からない場合、ケガの治療費はどうなるのか?
ケガの治療費は自分で払わなければならないのか?
交通事故では健康保険が使えないとも聞いた事があるが?
ということは全額実費になってしまうのか?
相手が分からないとき治療費を賄うものは
大きく分けて3つあります。
人身傷害補償保険、無保険車傷害保険、政府保証事業です。
人身傷害補償保険
自分の任意保険で人身傷害補償保険に加入していれば、
相手が分からないひき逃げ事故でも、治療費や休業補償などの損害額が確定すれば
保険金が支払われるので、早めに自分の保険会社に連絡していた方がいいでしょう。
無保険車傷害保険
加害者が明らかでない場合や自賠責保険に加入していない場合は
相手の車は無保険車として扱われるため、無保険車傷害保険を利用することができます。
この保険は任意保険に自動付帯していることが多いですが
自分が死亡もしくは後遺障害を負った場合のみ、保険金を受け取れるというのが一般的です。
政府保険事業
自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」に遭った場合、
健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や、本来の損害賠償責任者の支払いによっても、
なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として国がその損害をてん補してくれる制度があります。
この損害金算定は自賠責基準に準じて支払われます。
少し手間はかかりますが国が保証してくれる制度ですので安心です。
・損害てん補請求から支払いまでの流れ
その他として
交通事故で健康保険を使う場合
必ず保険者(国保、協会けんぽ、健康保険組合など)への届けを、なるべく早く提出しなければいけません。
これを第三者行為による届出と言います。
第三者による行為によって傷害を受けたのですから医療保険者は、治療費を加害者側に請求します
この届出によって相手が特定でき請求することができます。
この様な形で治療費をすべて自分で払うことはほとんどありません。
どれを選択しても、手続きは面倒で治療をしない方などもいますが
面倒くさがらずしっかり治療を受けて、自分の身体を大切にしましょう!!
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