交通事故の慰謝料計算ってどうなってるの? | 台東区浅草に2院「リバース整骨院・鍼灸院グループ」

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交通事故の慰謝料計算ってどうなってるの?

2016/09/16

こんにちは!今回のブログは

「入通院慰謝料」

について説明したいと思います。ポケットティッシュ

 

自賠責では通院ごとに慰謝料が発生しますが

これは通院にかかる患者さんの時間に対して保障されるものです。

通院することに労力も時間も使うわけですからこのような制度があります。

この入通院慰謝料の基準と計算式についてご紹介します。

 

交通事故の入通院慰謝料の計算

 

 

入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと002

治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。

自賠責保険の計算基準は法律で決まっており

 

慰謝料は1日4,200円となっています。

 

・実通院日数×2

・治療期間

 

上記いずれかの少ない方に4,200円をかけて計算します。

 

 

治療期間50日、実通院日数22日の場合

22×2<50 となりますので

「実通院日数の2倍である44日×4200円」

 

治療期間50日、実通院日数30日の場合

30×2>50 となりますので交通事故チラシ

「治療期間の50日×4200円」

 

 

この自賠責基準は、保険会社があなたに支払う総支払い額

(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)

が120万円を超えない場合に限り適用されます。

 

 

 

通院するのも大変ですが、後遺症を残すことなく治癒するために

受傷直後から積極的に治療しましょう。

 

 

交通事故治療の詳しいページはこちら

 

 

 


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